大町市議会 2022-12-07 12月07日-02号
また、一方で、1日当たりの利用量、現在では減少はしてきておりますけれども3万トン、2万9,277立方メートル、そうしたことから考えますと、やはり当市では環境保全に関する条例において、地下水を自然資源として位置づけ、事業用の井戸を設置する場合の届出制度や事前協議を規定しており、地下水の利用開始時に必ず届出や事前協議に基づき、おおむねの利用の予定量を把握しているところでございます。
また、一方で、1日当たりの利用量、現在では減少はしてきておりますけれども3万トン、2万9,277立方メートル、そうしたことから考えますと、やはり当市では環境保全に関する条例において、地下水を自然資源として位置づけ、事業用の井戸を設置する場合の届出制度や事前協議を規定しており、地下水の利用開始時に必ず届出や事前協議に基づき、おおむねの利用の予定量を把握しているところでございます。
本市では令和元年度に現在のガイドライン及び指導要綱を施行し、事業者に対し計画策定時において市への事前協議と地元地域への説明を義務づけ、地域住民との合意形成がなされ、環境に調和する太陽光発電設備となるよう対応してまいりました。 議員から指摘をいただいていたガイドライン等の基準に合致していない太陽光発電設備につきましては、文書や口頭で指導、依頼を行ってきました。
太陽光発電の事前協議の受理に当たっては、土砂災害ハザードマップなど、関連法令等を長野県地図情報システムである信州暮らしのマップの防災分野で確認をしております。今後も防災関連や他の法令等について庁内各課と連携の上、ガイドライン指導要綱に基づき事前協議や設置届の確認をしてまいります。 次に、質問事項③ガイドラインで示す「設置すべきでないエリア」をどう解釈し運用しているか答弁をいたします。
JR側とは既に2回事前協議を行い、今後の協議もスムーズに行われると考える。工事が線路から5メートル以上離れるので、本来ならば協議の必要はないが、足場の高さが16メートルになる予定なので、保安管理のため4人配置して安全管理を行うとの答弁がありました。また、工事契約の入札に関する質問に、4者が入札に応じ、1回目で落札となったとの答弁があり、これを了承しました。
市としましては、令和元年度に現在のガイドラインと指導要綱を施行し、事業者に対し、計画策定時において市への事前協議と地元地域への説明を義務付け、地域住民との合意形成がなされ、環境に調和する太陽光発電設備となるよう対応してまいりました。 令和4年3月市議会においてご指摘をいただいた地区の基準に合致していない太陽光発電設備につきましては、文書や口頭で指導・依頼を行ってまいりました。
住民への説明、議会との事前協議、それをぜひやっていただきたい。湯本部長も、昨年は、この附帯決議は大変重く受け止めるというような発言をしたわけです。ぜひ重く受け止めて対応していただきたいなと思います。 一重山2号線は、当初の目的と変わっているのではないか、お尋ねします。 ○議長(和田英幸君) 答弁を求めます。 湯本建設部長。
復旧の見込みにつきましては、現地の状況、県及び専門コンサルタントとの協議、地滑り災害の復旧工事の実績等を参考にする中で、本年度はボーリング調査などの追加調査を安全かつ経済的な工法の検討を行い、国の災害査定を受けるための測量設計、積算業務、事前協議等を進め、令和5年の夏頃までには災害査定を受け、地滑りの動きが少なくなる冬場に復旧工事が行えるよう準備を進めております。
委員より、パブリックコメントに寄せられた意見の件数、概要はとの質問に対し、39件の意見が寄せられ、抑制・禁止区域、切土・盛土についての意見があり、特に多かったのは事前協議に関するもので、条例にも反映させているとの答弁があり、委員より、発電の規模に関する質問に対し、大規模の場合は規制は難しいが雨水対策が課題となり、林地開発の段階、工事中にも対策を求めていく。
近隣自治体である諏訪市及び岳麓地域では、今年度、自然環境や景観保全、災害誘発の懸念から、再エネ設備設置の規制強化のための要件を組み込んだ条例化を進めており、報道されておりますが、災害の危険性が高いエリアを設置抑制区域に設定する、森林伐採を伴う区域は原則設置禁止、事前協議を行う30日以上前から計画の周知を目的とした看板を設置、近隣住民や関係区の同意を許可要件とするなどを盛り込みまして規制強化を図っているところであります
また、職員の熱意が欠如しているとの御意見もありますが、担当部署一丸となって、文化財である棚田の景観の保護と調和を図るため、本整備事業について、慎重に文化庁と事前協議を進めております。 今後も、文化庁での許認可に関わる申請手続がスムーズに進みますよう、整備の実現に向けて、スピード感を持って対応するよう督励してまいります。
次に、ガイドライン適用前に国の認定を取得し、市に事前協議がされましたが、その後は地元区に対して説明を行わず、また、市に対しては届出を行うことなく工事を行った案件でありますが、こちらにつきましても、その後、市から事業者に対し、地元説明や市への届出を行うよう指導したところでございます。
今後におきましても、条例、要綱等に基づき事前協議や地元説明会の開催、協定の締結など適正に行われているか、申請どおり現場が完成しているか等について慎重に確認してまいりたいと考えております。特に地域住民などが関わる条例の手続には事業者が責任を持って適正に行われるよう市として指導に努めてまいりますので、地域の皆様にはご理解、ご協力をお願いしたいと思います。
今のガイドラインでは、太陽光発電設備の計画時点で事前に市で事前協議を行いまして、また、地域との合意形成後に認定申請を行うということを求めているものでございます。このため、市に設置届が出されている案件につきましては、大きな問題は無いものだと捉えております。
事前協議等の中でそういったところも確認を行ってまいりたいと考えております。 ◆3番(赤羽誠治君) よろしくお願いします。 続いて、片丘地区の産業廃棄物の状況であります。県の指導によって、この11月から搬出が開始されたということであります。
また、後期全体会の審査では、生活環境課に対し、委員より、環境対策費運営費の成果説明書の実績に、太陽光発電事業の適正な実施に関するガイドライン、指導要綱により指導を実施したとあるが、現状からどのような課題があるかとの質疑があり、市の太陽光に関する指導要綱やガイドラインでは、太陽光発電の計画策定の前に市へ事前協議を行い、その後、地元説明会を開くとなっているが、現実には令和元年度の指導要綱、ガイドラインの
特定開発の認定手続では、まず市は事業者との事前協議を行います。ここで注目したいのは開発事業の基準に定めのない事業は、全て特定開発で進めるのかというとそうではなく、市のまちづくりの目標像や土地利用基本計画の基本方針と照らし合わせて、それに反しなければその後の手続を進めていけると。逆に反していれば事前協議の段階でストップとなる、これは市の土地利用のルールです。
涵養への関心、理解、協力についてでございますが、『地下水の保全・涵養及び適正利用に関する条例』に基づき、新たに井戸の掘削等を行う場合は、事前協議において、節水、涵養に御理解、御協力をいただいております。 広報あづみの8月号の地下水特集で紹介いたしましたが、水資源の保全に積極的に御協力いただいている企業もございます。
既に罹災をしました公共施設につきましては、それぞれ担当課から県への災害報告の第1報を済ませたところでございまして、これらに引き続きまして、それぞれの所管課から県の担当部局へ災害復旧補助事業の申請に向けて事前協議、調整を今行っているところでございます。
〔経済部長 小林千春君 登壇〕 ◎経済部長(小林千春君) ただいま御質問のありました地元の説明会の前に、地元協議をというお話でございますが、区長さんをはじめとする皆さんがその場を望むのであれば、私どもは事前協議として打合せのほうに参加できればと思っています。 ○議長(和田英幸君) 林 慶太郎議員。
次に、地下水の採取についてでございますが、地下水を大量に使用される事業者には、安曇野市地下水採取審査委員会による事前協議で、可能な範囲での節水に加え、揚げた水の再活用や再涵養などを要請し、御協力をいただいております。 市民の節水への意識でございますが、令和元年に実施した地下水保全に関する市民アンケートでは、「節水に取り組んでいる」との回答は71%で、平成23年度の59%に比べ高くなっております。